(水密すべり戸の開閉装置)
第百二条の十二
第五十二条第一項から第五項までの規定は、貨物船に設ける水密すべり戸の開閉装置について準用する。この場合において、同条第三項中「局部操作場及び隔壁甲板の上方の接近することができる場所」とあるのは、「局部操作場」と読み替えるものとする。
第五十二条第一項から第五項までの規定は、貨物船に設ける水密すべり戸の開閉装置について準用する。この場合において、同条第三項中「局部操作場及び隔壁甲板の上方の接近することができる場所」とあるのは、「局部操作場」と読み替えるものとする。