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船舶区画規程 第百二条の十二 (水密すべり戸の開閉装置)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(水密すべり戸の開閉装置)

第百二条の十二

第五十二条第一項から第五項までの規定は、貨物船に設ける水密すべり戸の開閉装置について準用する。この場合において、同条第三項中「局部操作場及び隔壁甲板の上方の接近することができる場所」とあるのは、「局部操作場」と読み替えるものとする。

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