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船舶区画規程 第五十三条 (水密すべり戸の操作)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(水密すべり戸の操作)

第五十三条

船橋には、水密すべり戸を操作するため、機能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の操作装置、警報装置及び開閉指示器が配置された水密すべり戸の操作場を設けなければならない。

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