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船舶区画規程 第五十四条 (開いておくことができる水密すべり戸)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(開いておくことができる水密すべり戸)

第五十四条

旅客船には、その安全を害しない場合であつて管海官庁の承認を得たときに限り、船舶の航行中開いておくことができる水密すべり戸を設けることができる。

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