(開いておくことができる水密すべり戸) 第五十四条 旅客船には、その安全を害しない場合であつて管海官庁の承認を得たときに限り、船舶の航行中開いておくことができる水密すべり戸を設けることができる。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗