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船舶区画規程 第五十五条 (隔壁を貫通する囲壁路とトンネル)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(隔壁を貫通する囲壁路とトンネル)

第五十五条

船員等室から機関室区域への交通のため若しくは管を通すため又はその他の目的のために横置隔壁を貫通して囲壁路又はトンネルを設けるときは、囲壁路又はトンネルは、水密とし、かつ、第七十三条の規定に適合する構造のものでなければならない。

2前項の囲壁又はトンネルが、通路として使用されるものであるときは、囲壁路又はトンネルの一端には、隔壁甲板の上方に達する水密な構造の囲壁を設けなければならない。

3第一項の囲壁路又はトンネルは、船首隔壁の次の隔壁を貫通して設けてはならない。

4強制通風のために必要なトンネルは、管海官庁の承認を得て横置隔壁を貫通して設けることができる。

5二以上の隔壁を貫通して冷凍貨物を積載する場所に通じる囲壁路又は通風管の開口に設ける水密閉鎖装置は、動力操作のものであり、かつ、隔壁甲板の上方の一の場所からすべての水密閉鎖装置を閉じることができるものでなければならない。

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