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船舶設備規程 第三百一条 (臨時の非常電源)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(臨時の非常電源)

第三百一条

国際航海に従事する旅客船及び係留船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。

2前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、第二号の要件を緩和することができる。

  1. 主電源又は非常電源からの給電が停止したとき、第二百九十九条第五項に規定する設備(同条第二項第五号から第九号までに掲げる設備を除く。)(同条第二項第三十九号に掲げる設備のうち水密戸開閉装置にあつては、船舶区画規程第五十二条第一項の電動開閉装置に限る。)に対して自動的に、かつ、直ちに給電を開始することができるものであること。
  2. 前号に規定する設備に三〇分間(水密戸開閉装置に対しては、三回操作をするため必要な時間)以上給電できるものであること。

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