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船舶設備規程 第三百二条 (非常配電盤)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(非常配電盤)

第三百二条

外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船、係留船及び国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の漁船に備える非常電源及び臨時の非常電源を制御する非常配電盤は、非常電源にできる限り近接した場所に備えなければならない。

2前項の非常電源が発電機である場合には、非常配電盤は、その操作が害されない限り、非常電源と同一の場所に設けなければならない。

3第二百九十九条第一項若しくは第三百一条第一項又は第三百条第一項若しくは第三百一条の二第一項の規定により備える蓄電池は、非常配電盤と同一の場所に設けてはならない。

4第二百九十九条第五項若しくは第三百一条第二項第一号又は第三百条第五項若しくは第三百一条の二第二項第一号の規定により主電源又は非常電源からの給電が停止したときに自動的に給電するための切換装置は、非常配電盤に設けなければならない。

5通常の状態において主配電盤から非常配電盤へ給電する場合には、管海官庁が適当と認める非常配電盤を保護するための措置を講じなければならない。

6非常配電盤は、第二百九十九条第二項各号又は第三百条第二項各号に掲げる設備以外のものに給電する回路(管海官庁がその用途等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)に対する適当な負荷優先遮断装置を備えたものでなければならない。

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