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船舶設備規程 第三百二条の二 (非常電源等の配置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(非常電源等の配置)

第三百二条の二

外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船、係留船及び国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の漁船に備える非常電源、臨時の非常電源及び非常配電盤は、次に掲げる要件に適合する場所に配置しなければならない。

  1. 最上層の全通甲板の上方であること。
  2. 主電源、これと関連する変圧器若しくは主配電盤を設けた場所又は特定機関区域内の各場所の外部であつて、これらの場所の火災その他の災害による影響をできる限り受けない場所であること。ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の大きさ、構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
  3. 船首隔壁の後方であること。
  4. 暴露甲板から容易に近づき得ること。

2第二百八十七条第一項の非常配電盤からの電路が分電盤を経由するものである場合は、当該分電盤は専用のものとし、かつ、隔壁甲板の上方に配置しなければならない。

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