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船舶設備規程 第三百一条の三 (放電指示器)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(放電指示器)

第三百一条の三

第二百九十九条第一項若しくは第三百一条第一項又は第三百条第一項若しくは第三百一条の二第一項の規定により蓄電池を備える場合には、当該蓄電池が放電していることを示す指示器を主配電盤又は機関制御室内の見やすい位置に取り付けなければならない。

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