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船舶設備規程 第三百条の二

昭和九年逓信省令第六号府省令

第三百条の二

前二条の規定により船舶に備える非常電源が発電機であつて、船舶消防設備規則第五条第五号に掲げる固定式加圧水噴霧装置のポンプに給電する場合には、当該発電機は、当該ポンプの主動力源が故障した場合に自動的に作動して十分に給電することができるものでなければならない。

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