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船舶設備規程 第二百八十八条 (水中型電動ビルジポンプ)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(水中型電動ビルジポンプ)

第二百八十八条

船舶区画規程第七十七条の規定により備え付ける動力ビルジポンプ(告示で定めるものに限る。)は、主電源及び非常電源のいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2前項の動力ビルジポンプへ給電する電路のうち、隔壁甲板より下方に布設する部分は水密に保たなければならない。

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