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船舶設備規程 第二百八十九条 (自動スプリンクラ装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(自動スプリンクラ装置)

第二百八十九条

船舶消防設備規則第五条第七号に掲げる自動スプリンクラ装置であつて電気式のものは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。この場合において、外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)及び係留船のスプリンクラ・ポンプの常用の電源は、主電源でなければならない。

2国際航海に従事する旅客船及び係留船に備える前項の自動スプリンクラ装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. スプリンクラ・ポンプの電源は、主電源及び非常電源であること。
  2. スプリンクラ・ポンプへの給電は、主配電盤及び非常配電盤から、この目的のためにのみ備えるそれぞれ独立の電路によつて行われるものであること。
  3. 前号の電路には、スプリンクラ・ポンプの近くの場所に次に掲げる要件に適合する自動切換開閉器を備え付けること。
    1. 主配電盤から給電することができる間は主配電盤からの電路に閉じられていること。
    2. 主配電盤からの給電が停止した場合には、非常配電盤からの電路に自動的に切り換えられること。
  4. 第二号の電路には、前号の開閉器以外のいかなる開閉器も備え付けないこと。
  5. 主配電盤及び非常配電盤上のスプリンクラ・ポンプの開閉器には、その用途及び通常は閉位置に保つ旨の表示を設けること。
  6. 自動警報装置(船舶消防設備規則第五条第七号に掲げる自動スプリンクラ装置のスプリンクラ・ヘッドが作動した場合に可視可聴警報を発する装置をいう。以下同じ。)は、常用の電源のほか非常電源からも給電することができるものであること。

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