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船舶設備規程 第二百九十条 (構造)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(構造)

第二百九十条

電熱設備は、通常の使用状態において、火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。

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