(温度上昇限度) 第二百九十一条 電熱設備の各部分の温度上昇限度は、周囲温度摂氏四〇度以下の場所で使用するものにあつては、次表の通りとし、周囲温度が摂氏四〇度をこえる場所で使用するものにあつては、その超過する温度を次表の温度上昇限度から減じた温度とする。 e-Gov法令検索で第二百九十一条を開く ↗