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船舶設備規程 第二百九十一条 (温度上昇限度)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(温度上昇限度)

第二百九十一条

電熱設備の各部分の温度上昇限度は、周囲温度摂氏四〇度以下の場所で使用するものにあつては、次表の通りとし、周囲温度が摂氏四〇度をこえる場所で使用するものにあつては、その超過する温度を次表の温度上昇限度から減じた温度とする。

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