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船舶防火構造規則 第三十四条 (ポンプ室の境界)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(ポンプ室の境界)

第三十四条

ポンプ室とポンプ室以外の場所との間の隔壁及び甲板には、窓を取り付けてはならない。ただし、十分な強度を有し、かつ、当該隔壁及び甲板と同等の保全性及びガス密性を有する管海官庁が適当と認めるポンプ室の照明のための窓については、この限りでない。

2兼用船のスロップ・タンクに隣接するポンプ室と二重底その他の閉囲された場所との間に開口を設ける場合は、当該開口に、ボルトで固定するガス密性を有するふたを取り付けなければならない。

3ポンプ室に通じるトンネルの開口に設ける戸には、制御装置及び開閉装置(それぞれその機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備え付けなければならない。

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