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船舶防火構造規則 第三十三条 (船楼及び甲板室の周壁)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(船楼及び甲板室の周壁)

第三十三条

居住区域又は業務区域がある船楼及び甲板室の周壁(張出甲板を含む。)のうち貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所に面する部分は、耐火性等について告示で定める要件に適合するものであり、かつ、次に掲げる基準に適合するものであること。

  1. 戸が設けられていないこと。ただし、耐火性等について告示で定める要件に適合する場所へ通ずる戸又は操舵室へ通ずる戸(迅速かつ有効にガス密及び蒸気密に閉鎖できるものに限る。)を設ける場合には、この限りでない。
  2. 通風用の吸気口、排気口その他の開口が設けられていないこと。

2居住区域又は業務区域がある船楼又は甲板室であつて前面が貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所に面するものの側壁のうち前端から後方へ船の長さ(満載喫水線規則第四条に規定する船の長さをいう。第五十六条の二において同じ。)の二五分の一(五メートルを超える場合にあつては五メートル)又は三メートルのうちいずれか大きい値の間の部分は、耐火性等について告示で定める要件に適合するものであり、かつ、前項各号に掲げる基準に適合するものであること。

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