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船舶防火構造規則 第五十六条の二 (火災時に安全帰港するための措置)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(火災時に安全帰港するための措置)

第五十六条の二

国際航海に従事する旅客船であつて、三以上の主垂直区域を有するもの又は船の長さが百二十メート以上のもののA級仕切りで囲まれた区域は、火災時に、火災が発生した場所から最寄りのA級仕切りまでに至る場所(火災が発生した場所に消火装置が備え付けられていない場合にあつては、当該場所及び当該場所に隣接するすべてのA級仕切りで囲まれた場所)が焼失した場合においても、当該焼失した場所以外の場所において、告示で定める装置等が作動し、かつ、告示で定める船内の場所においてそれぞれ相互に連絡することができるように適当な措置が講じられたものでなければならない。

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