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船舶防火構造規則 第五十七条 (火災制御図)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(火災制御図)

第五十七条

液化ガスばら積船、液体化学薬品ばら積船、国際航海に従事する旅客船並びに国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の貨物船及びタンカーには、船舶職員の手引きのために、記載事項等について告示で定める要件に適合する火災制御図を備え、これを船内の適当な場所に恒久的に掲示しなければならない。

2前項の火災制御図の明細は、管海官庁がさしつかえないと認める場合には、図面に明示する代わりに、小冊子で示すことができる。この場合において、当該小冊子の写しは、各船舶職員に配付しなければならず、かつ、その一は、船内の近づくことができる場所に、いつでも利用することができるように配置しておかなければならない。

3第一項の火災制御図又は前項の小冊子の写しは、陸上の消防要員の助けとするために、甲板室の外部の明りように表示した風雨密の入れ物に恒久的に格納しておかなければならない。

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