条文くん法令検索 AIに質問する

船舶防火構造規則 第三十九条

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令

第三十九条

削除

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶防火構造規則第三十九条について教えてください」と聞く
← 第三十四条(ポンプ室の境界) 船舶防火構造規則 目次 第四十条(ポンプ室等の通風装置) →