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船舶防火構造規則 第四十条 (ポンプ室等の通風装置)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(ポンプ室等の通風装置)

第四十条

ポンプ室には、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。

2兼用船の貨物区域及び貨物区域に隣接する閉囲された区域には、適当な排気式機械通風装置を備えなければならない。

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