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船舶防火構造規則 第四十条の二 (空気供給のための装置)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(空気供給のための装置)

第四十条の二

国際航海に従事するタンカー(二重船体構造のものに限る。)には、貨物タンクに隣接する区画(ポンプ室を除く。)に空気を供給するための装置を備え付けなければならない。

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