(空気供給のための装置) 第四十条の二 国際航海に従事するタンカー(二重船体構造のものに限る。)には、貨物タンクに隣接する区画(ポンプ室を除く。)に空気を供給するための装置を備え付けなければならない。 e-Gov法令検索で第四十条の二を開く ↗