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船舶防火構造規則 第四十一条 (漏油に対する措置)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(漏油に対する措置)

第四十一条

甲板上に漏出した油が居住区域及び業務区域へ流入することを防ぐために、船側から他の船側まで達する適当な高さの連続するコーミングを設けなければならない。ただし、管海官庁が適当と認める措置を講ずる場合には、この限りでない。

2船尾に荷役設備を有する船舶には、前項に規定するもののほか、油の漏出に対し管海官庁が適当と認める措置を講じなければならない。

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