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船舶区画規程 第五十七条 (通則)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(通則)

第五十七条

外板の隔壁甲板下における開口の数は、できる限り少くしなければならない。

2前項の開口の閉鎖装置は、その用途及び位置に適応する構造のものでなければならない。

3第一項の開口の取付け物並びにこれに附属するコック及び弁には、鋼その他延性等を考慮して管海官庁が適当と認める材料を使用しなければならない。

4隔壁甲板下の貨物の積載に専用する場所には、舷窓を設けてはならない。

5通風用の開口は、管海官庁の承認を得た場合を除き、外板の隔壁甲板下に設けてはならない。

6外板の隔壁甲板下における吸水孔、排水孔及びその他の開口には、容易に接近することができる不慮の浸水を防ぐための装置を設けなければならない。

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