(舷窓) 第百二条の十三の二 第五十八条及び第五十九条の規定は、貨物船の舷窓について準用する。この場合において、第五十八条並びに第五十九条第一項、第二項第二号及び第四項中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百二条の十三の二を開く ↗