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船舶区画規程 第百二条の十三の二 (舷窓)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(舷窓)

第百二条の十三の二

第五十八条及び第五十九条の規定は、貨物船の舷窓について準用する。この場合において、第五十八条並びに第五十九条第一項、第二項第二号及び第四項中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。

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