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船舶区画規程 第五十九条

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令

第五十九条

舷窓には、その下縁が隔壁甲板の下方にあるときは、容易に閉じることができ、かつ、水密に保つことができるヒンジ付内ぶたを設けなければならない。

2前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件に適合する位置にある旅客室であつて管海官庁が差し支えないと認めるものの舷窓の内ぶたは、取り外すことができるものとすることができる。

  1. 船首垂線から船の長さの八分の一の箇所より後方であること。
  2. 船側において隔壁甲板に平行に引いた線であつて、最高区画喫水から三・七メートルに区画についての船の幅の千分の二十五を加えた距離上方に最低点を有するものより上方であること。

3前項の舷窓の内ぶたは、当該舷窓の箇所に備えなければならない。

4貨物を積載する場所に充てることがある旅客室の舷窓の内ぶたであつて、隔壁甲板下に設けるものは、錠前その他の開くことを防止するための装置を設けたものでなければならない。

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