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船舶区画規程 第百二条の十五 (航行中接近することができる開口)
昭和二十七年運輸省令第九十七号
府省令
(航行中接近することができる開口)
第百二条の十五
第六十四条の三
の規定は、貨物船の航行中接近することができる開口について準用する。
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船舶区画規程 目次
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