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船舶区画規程 第百二条の十五 (航行中接近することができる開口)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(航行中接近することができる開口)

第百二条の十五

第六十四条の三の規定は、貨物船の航行中接近することができる開口について準用する。

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