(居住区域等の配置) 第二百六十条 居住区域等は、貨物区域内(船舶防火構造規則第三十条の規定に適合する貨物ポンプ室突出部及びポンプ室突出部の上方を除く。)に配置してはならない。 e-Gov法令検索で第二百六十条を開く ↗