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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百五十九条 (貨物タンク等の隔離)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物タンク等の隔離)

第二百五十九条

貨物タンク及びスロップタンクは、コファダム、貨物ポンプ室、燃料油タンク又はこれらに類似した場所により居住区域、業務区域、機関区域並びに飲料水及び食糧を貯蔵する場所から隔離しなければならない。

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