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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百五十八条 (用語)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(用語)

第二百五十八条

この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 貨物区域次に掲げる場所をいう。
    1. 貨物タンク、スロップタンク及び貨物ポンプ室
    2. 貨物タンク又はスロップタンクに隣接するポンプ室、コファダム、バラスト区域又は空所
    3. イ及びロに掲げる場所の上方の甲板上の場所
  2. 貨物ポンプ室液体化学薬品である貨物(以下この節において「貨物」という。)を取り扱うポンプ及びその附属品のある場所をいう。
  3. ポンプ室バラスト又は燃料油を取り扱うポンプ及びその附属品のある場所であつて、貨物区域内にあるものをいう。

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