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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三十条 (コンテナ危険物明細書)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(コンテナ危険物明細書)

第三十条

危険物をコンテナ(タンクコンテナ(ポータブルタンクが固定されているコンテナをいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に収納して運送する場合(船舶所有者が危険物をコンテナに収納する場合を除く。)は、危険物の荷送人は、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載したコンテナ危険物明細書をコンテナごとに作成し、船舶所有者又は船長に提出しなければならない。

  1. コンテナ番号
  2. 荷送人の氏名又は名称及び住所
  3. 荷受人の氏名又は名称及び住所
  4. コンテナ危険物明細書を作成し、又は船舶所有者若しくは船長に提出した年月日
  5. 危険物の国連番号、品名、等級、隔離区分、副次危険性等級及び容器等級
  6. 個数及び質量又は容積
  7. その他告示で定める事項

2危険物をコンテナに収納して運送する場合であつて船舶所有者が危険物をコンテナに収納する場合は、船舶所有者は、あらかじめ、氏名又は名称及び住所並びに前項各号に掲げる事項を記載したコンテナ危険物明細書をコンテナごとに作成し、船長に交付しなければならない。

3第十七条第二項の規定は、前二項のコンテナ危険物明細書の記載方法について準用する。

4第一項のコンテナ危険物明細書には、当該危険物の容器、包装、標札等、品名等の表示及び収納方法並びにコンテナの標識及び表示がこの省令の規定に適合し、かつ、運送に適した状態にあることを付記するか、又はこれを証する書類を添付し、第二項のコンテナ危険物明細書には、第十七条の危険物明細書(同条第三項の規定により添付された書類を含む。)を添付するとともに、当該危険物の収納方法及びコンテナの表示がこの省令の規定に適合し、かつ、運送に適した状態にあることを付記するか、又はこれを証する書類を添付しなければならない。

5危険物の荷送人は、第一項の規定によりコンテナ危険物明細書を提出したときは、当該コンテナ危険物明細書の写しを三月間保管しなければならない。ただし、本邦各港間において危険物を収納したコンテナを運送する場合には、この限りでない。

6危険物が収納されているコンテナを他の船舶に積み換えるときは、前の船舶の船舶所有者又は船長は、当該コンテナのコンテナ危険物明細書を後の船舶の船舶所有者又は船長に交付しなければならない。

7船舶所有者又は船長は、第一項の規定によりコンテナ危険物明細書の提出を受けたとき又は前項の規定によりコンテナ危険物明細書の交付を受けたときは、当該コンテナ危険物明細書又はその写しを三月間保管しなければならない。ただし、本邦各港間において危険物を収納したコンテナを運送する場合には、この限りでない。

8第十八条(第六項を除く。)の規定は、第一項の規定によりコンテナ危険物明細書を提出する場合又は第二項若しくは第六項の規定によりコンテナ危険物明細書を交付する場合について準用する。

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