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船舶設備規程 第百三十一条の二 (許容荷重等の表示)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(許容荷重等の表示)

第百三十一条の二

国際航海に従事する船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総トン数五〇〇トン以上の特定漁船を除く。)に備える係船及び揚錨の設備並びにえい航設備(非常用えい航設備を除く。)には、許容荷重その他の当該設備の安全な使用のために必要な事項を表示しなければならない。

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