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船舶設備規程 第百三十二条 (緩和規定)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(緩和規定)

第百三十二条

しゆんせつ船その他の告示で定める船舶に備える錨、錨鎖、係船索及びえい航索については、第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十八条及び第百三十条の規定にかかわらず、告示で定めるところによることができる。

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