(緩和規定) 第百三十二条 しゆんせつ船その他の告示で定める船舶に備える錨、錨鎖、係船索及びえい航索については、第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十八条及び第百三十条の規定にかかわらず、告示で定めるところによることができる。 e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗