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船舶設備規程 第百三十三条 (係留船の係船及び揚錨の設備)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(係留船の係船及び揚錨の設備)

第百三十三条

係留船に備える錨、錨鎖、係船索及びえい航索については、この章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

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