(係留船の係船及び揚錨の設備) 第百三十三条 係留船に備える錨、錨鎖、係船索及びえい航索については、この章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 e-Gov法令検索で第百三十三条を開く ↗