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船舶設備規程 第百三十条 (えい航索)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(えい航索)
第百三十条
船舶には、告示で定める長さ及び強度のえい航索を備えなければならない。
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この条文を参照している条文
第132条
船舶安全法施行規則 第65条の3
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船舶設備規程 目次
第百三十一条(非常用えい航設備) →