条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第百三十条 (えい航索)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(えい航索)

第百三十条

船舶には、告示で定める長さ及び強度のえい航索を備えなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第百三十条(えい航索)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二十九条(係船機) 船舶設備規程 目次 第百三十一条(非常用えい航設備) →