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船舶安全法施行規則 第六十五条の三 (えい航索の設置)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(えい航索の設置)

第六十五条の三

推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶とが結合して一体となつて平水区域を超えて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶の船舶所有者は、船内に、当該船舶に押される船舶をえい航するために必要となる船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百三十条の告示で定める長さ及び強度のえい航索を備えなければならない。

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