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船舶安全法施行規則 第六十五条の二 (船橋からの視界)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(船橋からの視界)

第六十五条の二

推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、第二条第二項第三号ロからチまでに掲げるものを除く。次条において同じ。)とが結合して一体となつて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶の船舶所有者は、船橋において、船舶設備規程第百十五条の二十三の三第一項の告示で定める要件に適合する視界を確保しなければならない。ただし、これらの船舶が結合して一体となつたときの全長が五十五メートル未満である場合には、この限りでない。

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