(船橋からの視界等)
第百十五条の二十三の三
ロールオン・ロールオフ旅客船及び全長五五メートル以上の船舶は、船橋において、告示で定める要件に適合する視界を有するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2極海域航行船等及び全長五五メートル以上の船舶の船橋に設ける窓は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
3極海域航行船等(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)の船橋は、全閉囲型船橋(船橋から暴露部へ直接至る出入口を有しない船橋をいう。第百四十六条の二十八において同じ。)としなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。