(音響受信装置) 第百四十六条の二十八 全閉囲型船橋を有する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する音響受信装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百四十六条の二十八を開く ↗