(電子傾斜計)
第百四十六条の二十七の二
総トン数三、〇〇〇トン以上のバルクキャリア(船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第二条第四項に規定するバルクキャリアをいう。第百五十七条において同じ。)又はコンテナ船(貨物船のうち、コンテナ貨物を輸送するための構造を有し、かつ、専らコンテナのみを貨物として積載するように設計された船舶をいう。)であつて、国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する電子傾斜計を備えなければならない。
総トン数三、〇〇〇トン以上のバルクキャリア(船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第二条第四項に規定するバルクキャリアをいう。第百五十七条において同じ。)又はコンテナ船(貨物船のうち、コンテナ貨物を輸送するための構造を有し、かつ、専らコンテナのみを貨物として積載するように設計された船舶をいう。)であつて、国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する電子傾斜計を備えなければならない。