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船舶設備規程 第百五十七条 (積付計算機)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(積付計算機)

第百五十七条

船の長さが一五〇メートル以上のバルクキャリアには、船体に作用する縦曲げモーメント及び縦せん断力を計算することができる積付計算機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2船の長さが一五〇メートル未満のバルクキャリアには、復原性に関する事項を計算することができる積付計算機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りではない。

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