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船舶設備規程 第百二十二条の二 (避難場所)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(避難場所)

第百二十二条の二

国際航海に従事する旅客船であつて、三以上の主垂直区域(船舶防火構造規則第二条第十号の主垂直区域をいう。以下同じ。)を有するもの又は船の長さ(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第四条の船の長さをいう。第百二十二条の八及び第百五十七条において同じ。)が一二〇メートル以上のものには、告示で定める要件に適合する避難場所を設けなければならない。

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