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船舶設備規程 第百二十二条の八 (回転翼航空機着船区域等)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(回転翼航空機着船区域等)

第百二十二条の八

国際航海に従事する船の長さが一三〇メートル以上のロールオン・ロールオフ旅客船には、暴露甲板上に回転翼航空機着船区域(回転翼航空機が一時的に着船することのできる区域をいう。)を設けなければならない。

2国際航海に従事する船の長さが一三〇メートル未満のロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であつて遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものには、暴露甲板上に回転翼航空機つり上げ区域(回転翼航空機が上空から乗船者又は物品をつり上げることのできる区域をいう。)を設けなければならない。

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