(回転翼航空機着船区域における消防設備)
第四十三条の四
第一種船及び第二種船には、回転翼航空機着船区域(船舶設備規程第百二十二条の八第一項の回転翼航空機着船区域をいう。)に、二個以上の持運び式泡放射器(その能力等について告示で定める要件に適合するものに限る。)又は管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。
第一種船及び第二種船には、回転翼航空機着船区域(船舶設備規程第百二十二条の八第一項の回転翼航空機着船区域をいう。)に、二個以上の持運び式泡放射器(その能力等について告示で定める要件に適合するものに限る。)又は管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。