(非常用掲示札) 第百二十二条の七 旅客船にあつては、記載事項等について告示で定める要件に適合する非常用掲示札を旅客室及び公室等その他の旅客の使用に充てる場所の適当な位置に掲げなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十二条の七を開く ↗