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船舶設備規程 第百二十二条の六の三 (補助照明装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(補助照明装置)

第百二十二条の六の三

旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)の旅客室には、旅客の非常時における脱出を容易にするための照明装置(その電源等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

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