(乗艇場所及び招集場所)
第百二十二条の二の二
救命艇又は救命いかだを備える船舶には、設備等について告示で定める要件に適合する乗艇場所を設けなければならない。
2船舶には、広さ等について告示で定める要件に適合する招集場所を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
救命艇又は救命いかだを備える船舶には、設備等について告示で定める要件に適合する乗艇場所を設けなければならない。
2船舶には、広さ等について告示で定める要件に適合する招集場所を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。