(回頭角速度計) 第百四十六条の二十七 総トン数五〇、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する回頭角速度計を備えなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十六条の二十七を開く ↗