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船舶設備規程 第百十五条の二十三の二 (操舵室の椅子席)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(操舵室の椅子席)

第百十五条の二十三の二

第九十八条第四項及び第五項の規定は、操舵室の椅子席について準用する。

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