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船舶設備規程 第百十五条の二十三の二 (操舵室の椅子席)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(操舵室の椅子席)
第百十五条の二十三の二
第九十八条第四項
及び第五項の規定は、操舵室の椅子席について準用する。
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この条文が参照している条文
第98条
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