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船舶設備規程 第百十五条の二十三 (操舵室の広さ)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(操舵室の広さ)

第百十五条の二十三

操舵室は、操舵装置等を有効に操作するため十分な広さを有するものでなければならない。

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