(操舵室の高さ)
第百十五条の二十二
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶の操舵室の床の上面から天井甲板のビームの下面又は天井張りの下面までの垂直距離(以下この条において「操舵室の高さ」という。)は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。
2前項の規定にかかわらず、沿海区域を航行区域とする総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて、固定操舵席又はこれに類似した設備が設けられているものについては、操舵室の高さを一・六メートルまで減ずることができる。
3平水区域を航行区域とする船舶の操舵室の高さは、一・八メートル以上でなければならない。ただし、固定操舵席又はこれに類似した設備が設けられている船舶については、その高さを一・六メートルまで減ずることができる。