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船舶設備規程 第百十五条の二十四 (機関区域)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(機関区域)

第百十五条の二十四

機関区域は、当該機関区域に設けられた機器等を有効に操作するため十分な大きさを有するものでなければならない。

2遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする総トン数一、六〇〇トン未満の船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事する旅客船以外のもの及び係留船を除く。)の機関区域内の騒音が管海官庁の指定する値を超える場合には、管海官庁が適当と認める防音等のための措置を講じなければならない。

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